朴 仁煥 / park inhwan
経歴 |
1988 年 | 延世大学法科大学法学科卒業 |
1995 年 | 延世大学大学院法学科修士課程(法学)修了 |
2004 年 | ソウル大学大学院法学科博士課程(法学)修了 |
2009年~ | 仁苛大学法学専門大学院副教授 |
研究テーマ
最近韓日両国の民法改正動向に関する比較研究
本研究は、現在進行中である、韓日両国の民法改正作業を比較分析して、
両方の民法改正作業に参考になるべき事柄を明らかにするためのものである。
その理由は次の通りである。
1958年制定され1960年から施行された韓国民法典は今年施行50周年になる。
韓国民法典は植民地時代の影響もあって
当時の日本民法典及び当時の日本民法学の強い影響を受けていたが、
その後、次第に日本民法学から離脱し独自の発展を模索するようになり、
近時にはかなり異なる展開を見せるようになったのである。
しかし、今日に至っても、両国の民法は共通する継受伝統や
抱えている社会事情の類似性などにより、
似ている法的問題に直面する場合が多い。
特に、最近2-3年の間両国はそれぞれ民法施行60周年、
100周年を迎え、大幅な民法改正を試みることになったのである。
今回両国の民法改正の動きは、ヨーロッパをはじめとする世界的な民法現代化や
グローバルー化に刺激されたものであり、
その動機付けという面も共通点が少なくないと思われる。
それゆえ、当然のことながら、両国、特に韓国においては、
日本の民法改正の動きに極めて注意深く見守りながら、
自分の民法改正作業を進めているわけである。
日本の側でも、同じ継受伝統をもち、
しかも、隣の国のほぼ同時進行の立法作業が赤他人のことではないだろう。
したがって、両国の立法作業を同時進行形で、
比較してみるのは、両方の民法改正作業や両国民法学の発展に有益であり、
なおかつ、不可欠な作業であるといえる。
そこで、 両方の民法改正作業に参考になるべく、
両国の民法改正作業を比較分析し、
異同点は勿論、その根拠や背景を明らかにする研究計画を立てたのである。
1.成年後見制度の比較研究
韓国の新たな成年後見制度の導入のための民法改正案と
日本の成年後見制度及び施行上経験、問題点、改善点に対する比較分析をおこなう。
2.法律行為法に関する改正案の比較研究
錯誤、詐欺などを中心とした両国の改正案を異同や
それが基づいた根拠などを諸外国の規定、
国際的な契約規範などに照らして、比較研究を行う。
3.債務不履行責任体系に対する比較研究
両国が共通してきた債務不履行体系にし、
諸外国及び国際的な契約規範などに照らして、比較研究を行う。
1.研究結果の活用
(1) 両国の立法作業に参考になるように、研究会や学会での報告を推進する。
(2) 両国の立法作業に参考になるように、論文の形態に発表する。
2.期待効果
(1) 両国の民法改正作業に参考になる。
(2) 両国民法学における両方民法学に対する理解を深める。